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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第59問: 非上場株式(一般株式等)の譲渡により生じた損失は、上場株式等の譲渡益と通算することができる。

問題 59 / 62あと 3 問で 100% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

非上場株式(一般株式等)の譲渡により生じた損失は、上場株式等の譲渡益と通算することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。租税特別措置法は、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等をそれぞれ他の所得と区分して課税する別々の分離課税の枠組みとしており、両者の間で損益を通算することはできません。一般株式等の譲渡損失は生じなかったものとみなされ、繰越控除の対象にもなりません。申告分離課税を選択した配当所得等との通算と3年間の繰越控除が認められているのは、上場株式等の譲渡損失だけです。

根拠法令: 租税特別措置法第37条の10第1項・第37条の11第1項

関連キーワード: 一般株式等・上場株式等・損益通算

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