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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第56問: 内国法人の発行済株式の総数の100分の3以上に相当する株式を有する大口株主が受ける上場株式の配当については、申告分離課税を選択することができる。

問題 56 / 62あと 6 問で 100% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

内国法人の発行済株式の総数の100分の3以上に相当する株式を有する大口株主が受ける上場株式の配当については、申告分離課税を選択することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。上場株式等の配当等に係る申告分離課税の対象からは、内国法人の発行済株式又は出資の総数・総額の100分の3以上に相当する株式等を有する個人が受ける配当が除かれており、これらは総合課税の対象となります。判定に当たっては、その個人を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人の保有分も合算されます。少額投資家と支配株主を区別する趣旨の規定です。

根拠法令: 租税特別措置法第8条の4第1項第1号

関連キーワード: 大口株主・3%・総合課税

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