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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第55問: 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分について明細書を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが

問題 55 / 62あと 1 問で 90% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分について明細書を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが必要である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。租税特別措置法は繰越控除の適用要件として、譲渡損失が生じた年分の所得税につき損失の金額の計算に関する明細書等を添付した確定申告書を提出し、かつその後において連続して確定申告書を提出していること、さらに控除を受ける年分の確定申告書に控除額の計算明細書等を添付していることを求めています。取引がなかった年でも申告を欠かすと、以後の繰越控除ができなくなります。

根拠法令: 租税特別措置法第37条の12の2第7項

関連キーワード: 繰越控除・連続申告・確定申告

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