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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第54問: 上場株式等に係る譲渡損失のうちその年に控除しきれない金額は、翌年以後3年内の各年に繰り越して控除することができる。

問題 54 / 62あと 2 問で 90% に到達
初級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

上場株式等に係る譲渡損失のうちその年に控除しきれない金額は、翌年以後3年内の各年に繰り越して控除することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。租税特別措置法は、その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として控除できると定めています。まずその年の譲渡益から控除し、なお残る損失を申告分離課税を選択した配当所得等から控除し、それでも控除しきれない部分が翌年以降に繰り越されます。

根拠法令: 租税特別措置法第37条の12の2第5項

関連キーワード: 繰越控除・3年・譲渡損失

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