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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第53問: 上場株式等の配当等について申告分離課税を選択した場合であっても、配当控除の適用を受けることができる。

問題 53 / 62あと 3 問で 90% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

上場株式等の配当等について申告分離課税を選択した場合であっても、配当控除の適用を受けることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。租税特別措置法は、上場株式等の配当等について申告分離課税を選択した場合には所得税法の配当控除の規定を適用しないと明記しています。配当控除は総合課税を選択した場合にのみ適用されます。一方で申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になります。配当控除を取るか損益通算を取るかを比較して有利な方を選ぶことになります。

根拠法令: 租税特別措置法第8条の4第1項

関連キーワード: 配当控除・申告分離課税・総合課税

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