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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第52問: 上場株式等の譲渡益に対しては、所得税15%と住民税5%に復興特別所得税0.315%を加えた合計20.315%が課される。

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初級

上場株式等の譲渡益に対しては、所得税15%と住民税5%に復興特別所得税0.315%を加えた合計20.315%が課される。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。租税特別措置法は、上場株式等に係る譲渡所得等について他の所得と区分し、その金額の100分の15に相当する所得税を課すと定めています。これに地方税の5%と、所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)を加えた20.315%が合計税率です。上場株式等の配当等について申告分離課税を選択した場合の税率も同じ20.315%になります。なお、租税特別措置法が定めているのは所得税の100分の15だけで、住民税5%は地方税法附則第35条の2の2、復興特別所得税0.315%は復興財源確保法第13条によります。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第35条の2の2

関連キーワード: 申告分離課税・20.315%・復興特別所得税

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