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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第31問: 取締役会設置会社は、定款で定めることにより、一事業年度の途中において2回まで取締役会の決議によって金銭による中間配当をすることができる。

問題 31 / 62あと 7 問で 60% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

取締役会設置会社は、定款で定めることにより、一事業年度の途中において2回まで取締役会の決議によって金銭による中間配当をすることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。会社法は、取締役会設置会社が一事業年度の途中において「一回に限り」取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができるとしています。2回ではありません。また中間配当として交付できる配当財産は金銭に限られ、現物配当はできません。なお、会計監査人設置会社等が一定の要件を満たす場合には、定款の定めにより剰余金の配当自体を取締役会が決定できる別の仕組みも用意されています。

根拠法令: 会社法第454条第5項

関連キーワード: 中間配当・一回に限り・取締役会決議

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