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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第30問: 剰余金の配当をする場合、株式会社は当該配当により減少する剰余金の額の4分の1に相当する額を、資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

問題 30 / 62あと 1 問で 50% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

剰余金の配当をする場合、株式会社は当該配当により減少する剰余金の額の4分の1に相当する額を、資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。会社法は、剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないと定めています。4分の1ではありません。なお、準備金の合計額が資本金の4分の1に達している場合には積立てを要しないことが法務省令(会社計算規則)で定められており、「積立額は10分の1」「積立ての上限は資本金の4分の1」という2つの数字が混同されやすい論点です。

根拠法令: 会社法第445条第4項

関連キーワード: 準備金の積立て・10分の1・剰余金の配当

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