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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第29問: 株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができ、資本金として計上しなかった額は資本準備金として計

問題 29 / 62あと 2 問で 50% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができ、資本金として計上しなかった額は資本準備金として計上しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。会社法は、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は資本金に計上しないことができるとし、計上しなかった額は資本準備金として計上しなければならないと定めています。裏を返せば、払込金額の2分の1以上は必ず資本金になります。資本準備金は資本金と同様に分配可能額の計算から除かれる拘束性の高い項目であり、減少手続を経なければ配当の原資にはできません。

根拠法令: 会社法第445条第2項・第3項

関連キーワード: 資本金・資本準備金・2分の1

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