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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第28問: 会計帳簿の閲覧又は謄写の請求権は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主のほか、発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3以上の数の株式を有する

問題 28 / 62あと 3 問で 50% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

会計帳簿の閲覧又は謄写の請求権は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主のほか、発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3以上の数の株式を有する株主も行使することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。会社法は会計帳簿閲覧謄写請求権の要件を、議決権基準(総株主の議決権の100分の3以上)と株式数基準(自己株式を除く発行済株式の100分の3以上)の選択制としています。議決権のない種類株式を多く保有する株主にも権利行使の道を開くためです。もっとも、この請求には理由を明らかにすることが必要であり、実質的に競業を営む者からの請求など一定の場合には会社が拒むことができます。

根拠法令: 会社法第433条第1項

関連キーワード: 会計帳簿閲覧請求権・3%・少数株主権

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