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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第27問: 公開会社において株主が取締役に対し株主総会の招集を請求するには、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有していることが必要である。

問題 27 / 62あと 4 問で 50% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

公開会社において株主が取締役に対し株主総会の招集を請求するには、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有していることが必要である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。株主総会の招集請求権は、総株主の議決権の100分の3(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に認められています。100分の1以上又は300個以上という持株要件は、取締役会設置会社における株主提案権(議題の提案・議案の要領の通知請求)の要件であり、両者を取り違えないことが重要です。なお公開会社でない会社では、6か月の保有期間要件は課されません。

根拠法令: 会社法第297条第1項

関連キーワード: 株主総会招集請求権・3%・6か月

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