証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第26問: 公開会社である大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
問題 26 / 62あと 5 問で 50% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)難易度目安 約 53%
公開会社である大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
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正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。会社法は、大会社のうち公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除いたものについて、監査役会及び会計監査人の設置を義務づけています。公開会社でない大会社についても会計監査人の設置は義務ですが、監査役会までは求められていません。規模が大きく株式の譲渡制限もない会社ほど、複数の監査役による組織的な監査と外部監査の双方が要求される構造になっています。
根拠法令: 会社法第328条第1項
関連キーワード: 大会社・監査役会・会計監査人
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