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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第25問: 会社法上の大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が1億円以上、又は負債の部に計上した額の合計額が100億円以上の株式会社をいう。

問題 25 / 62あと 6 問で 50% に到達
初級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

会社法上の大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が1億円以上、又は負債の部に計上した額の合計額が100億円以上の株式会社をいう。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。会社法上の大会社は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるかのいずれかに該当する株式会社をいいます。資本金1億円は法人税法上の中小法人の判定に使われる数字であり、会社法の大会社の基準とは別物です。大会社に該当すると会計監査人の設置義務が生じるため、金額基準は正確に押さえる必要があります。

根拠法令: 会社法第2条第6号

関連キーワード: 大会社・資本金5億円・負債200億円

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