証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第24問: 監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、公開会社でない株式会社では定款で10年まで伸長
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監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、公開会社でない株式会社では定款で10年まで伸長することができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。会社法は監査役の任期を選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定め、公開会社でない株式会社については定款により選任後10年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで伸長できるとしています。取締役と異なり、監査役の任期は定款や株主総会の決議で短縮することが認められていません。これも監査役の独立性を確保するための仕組みです。
根拠・参照資料: 会社法第336条
関連キーワード: 監査役・任期4年・定款で10年
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