証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第22問: 株主総会の特別決議の定足数は、定款の定めによって、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満まで引き下げることができる。
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上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)難易度目安 約 38%
株主総会の特別決議の定足数は、定款の定めによって、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満まで引き下げることができる。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法は特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数で行うと定めています。定款で緩和できるのは「3分の1以上」までであり、それを下回る定足数を定めることはできません。決議要件の3分の2については、定款で引き上げることのみが認められています。
根拠法令: 会社法第309条第2項
関連キーワード: 特別決議・定足数・3分の1
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