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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第18問: 振替株式について株主が少数株主権等を行使しようとする場合には、株主名簿の記載ではなく、振替機関から発行者に対して行われる個別株主通知を経る必要がある。

問題 18 / 62あと 1 問で 30% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

振替株式について株主が少数株主権等を行使しようとする場合には、株主名簿の記載ではなく、振替機関から発行者に対して行われる個別株主通知を経る必要がある。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。社債、株式等の振替に関する法律は、振替株式の少数株主権等の行使について、株主名簿の名義書換を対抗要件とする会社法の規定を適用しないとしたうえで、加入者の申出を受けた振替機関が発行者へ通知を行った後、政令で定める期間が経過する日までの間に限り権利行使できると定めています。基準日時点の株主をまとめて知らせる総株主通知とは別に、権利行使の都度行われるこの通知が必要になります。

根拠法令: 社債、株式等の振替に関する法律第154条

関連キーワード: 個別株主通知・少数株主権・振替機関

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