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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第17問: 振替株式の譲渡は当事者間の意思表示のみによって効力を生じ、振替口座簿への記載又は記録は第三者に対する対抗要件にすぎない。

問題 17 / 62あと 2 問で 30% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

振替株式の譲渡は当事者間の意思表示のみによって効力を生じ、振替口座簿への記載又は記録は第三者に対する対抗要件にすぎない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。社債、株式等の振替に関する法律は、振替株式の譲渡について「譲受人がその口座における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない」と定めています。振替の記載・記録は対抗要件ではなく効力要件であり、意思表示だけでは譲渡の効力は生じません。上場株式は株券が廃止され、権利の帰属そのものが振替口座簿の記載・記録によって定まる仕組みになっている点が、株券が存在した時代との決定的な違いです。

根拠法令: 社債、株式等の振替に関する法律第140条

関連キーワード: 振替株式・効力要件・社債株式振替法

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