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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第15問: 居住者である個人が受け取る上場株式等の配当等の課税方式に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 15 / 62あと 4 問で 30% に到達
上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

居住者である個人が受け取る上場株式等の配当等の課税方式に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. その内国法人の発行済株式の総数の3%以上を保有する個人(大口株主等)が受け取る配当等は、申告分離課税を選択することができず、総合課税の対象となる。

上場株式等に係る配当所得等の課税の特例は、発行済株式の総数の3%以上に相当する株式を有する個人(大口株主等)以外の者が支払を受けるものを対象としています。したがって大口株主等が受け取る配当等はこの特例の対象外となり、申告分離課税を選択できず総合課税の対象となります。判定基準を5%とするものは条文の割合と食い違います。申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、所得税法の配当控除の規定を適用しないと明記されているため、配当控除は受けられません。また、総合課税を受けた場合には同一年中の他の特定上場株式等の配当所得に申告分離課税は適用されず、銘柄ごとに選び分けることはできません。上場株式等の配当等は支払の際に源泉徴収が行われます。

根拠法令: 租税特別措置法第8条の4第1項・第2項

関連キーワード: 大口株主等・申告分離課税・総合課税・配当控除・上場株式等の配当等

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