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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第14問: 居住者である個人が、内国法人から受ける剰余金の配当に係る配当所得600,000円について総合課税を選択して確定申告を行った。その年分の課税総所得金額は800万円

問題 14 / 62あと 5 問で 30% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

居住者である個人が、内国法人から受ける剰余金の配当に係る配当所得600,000円について総合課税を選択して確定申告を行った。その年分の課税総所得金額は800万円である。この場合に受けられる所得税の配当控除の額はいくらか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 60,000円

配当控除は、その年分の課税総所得金額が1,000万円以下である場合、剰余金の配当等に係る配当所得についてはその金額の10%を所得税額から控除します。課税総所得金額は800万円で1,000万円以下なので、600,000円×10%=60,000円が配当控除の額です。10%ではなく5%を用いた30,000円は証券投資信託の収益の分配に適用される率であり、剰余金の配当には当てはまりません。15%を用いた90,000円や20%を用いた120,000円、20.315%を用いた121,890円は源泉徴収や申告分離課税の税率であって控除率ではありません。なお、配当控除は総合課税を選択した場合の制度であり、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については適用されません。

根拠法令: 所得税法第92条第1項第1号

関連キーワード: 配当控除・総合課税・課税総所得金額・剰余金の配当・証券税制

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