メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第14問: 居住者である個人が、内国法人から受ける剰余金の配当に係る配当所得600,000円について総合課税を選択して確定申告を行った。その年分の課税総所得金額は800万円

この科目 –/62 解いた
中級

居住者である個人が、内国法人から受ける剰余金の配当に係る配当所得600,000円について総合課税を選択して確定申告を行った。その年分の課税総所得金額は800万円である。この場合に受けられる所得税の配当控除の額はいくらか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 60,000円

配当控除は、その年分の課税総所得金額が1,000万円以下である場合、剰余金の配当等に係る配当所得についてはその金額の10%を所得税額から控除します。課税総所得金額は800万円で1,000万円以下なので、600,000円×10%=60,000円が配当控除の額です。10%ではなく5%を用いた30,000円は証券投資信託の収益の分配に適用される率であり、剰余金の配当には当てはまりません。15%を用いた90,000円や20%を用いた120,000円、20.315%を用いた121,890円は源泉徴収や申告分離課税の税率であって控除率ではありません。なお、配当控除は総合課税を選択した場合の制度であり、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については適用されません。

根拠・参照資料: 所得税法第92条第1項第1号

関連キーワード: 配当控除・総合課税・課税総所得金額・剰余金の配当・証券税制

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR一種の出題範囲を体系的に(定番テキスト)

うかる! 証券外務員一種 必修テキスト 2026-2027年版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (100問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告