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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第12問: 居住者である個人が、その年に特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等の譲渡損失800,000円を生じさせ、同じ年に当該口座以外で上場株式の配当500,000円(源泉

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上級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

居住者である個人が、その年に特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等の譲渡損失800,000円を生じさせ、同じ年に当該口座以外で上場株式の配当500,000円(源泉徴収前の金額)を受け取った。確定申告においてこの配当について申告分離課税を選択した場合の取扱いに関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 配当所得500,000円は譲渡損失と通算されて0となるため、源泉徴収された101,575円の還付を受けることができ、控除しきれない300,000円は確定申告を続けることで翌年以後3年間繰り越すことができる。

上場株式等に係る譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、その年分の配当所得等から控除できます。配当500,000円に対して既に源泉徴収されている税額は500,000円×20.315%=101,575円であり、通算によって課税所得が0となるため、確定申告により全額が還付されます。控除しきれない800,000−500,000=300,000円は、確定申告を継続することを条件に翌年以後3年内の各年に繰り越して控除できます。譲渡損失を給与所得など他の所得と通算することはできず、通算の相手は申告分離課税を選択した配当所得等に限られます。繰越期間を5年とするものや、繰越自体を否定するものは条文の定めと食い違います。

根拠法令: 租税特別措置法第37条の12の2第1項・第5項

関連キーワード: 損益通算・繰越控除・申告分離課税・上場株式等の譲渡損失・源泉徴収

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