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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第12問: 居住者である個人が、その年に源泉徴収ありの特定口座で上場株式等の譲渡損失800,000円を生じ、同じ年に特定口座以外で上場株式の配当500,000円(源泉徴収前

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居住者である個人が、その年に源泉徴収ありの特定口座で上場株式等の譲渡損失800,000円を生じ、同じ年に特定口座以外で上場株式の配当500,000円(源泉徴収前の金額)を受け取った。確定申告でこの配当について申告分離課税を選択し、譲渡損失と損益通算する場合の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この個人は大口株主等に該当せず、ほかに所得はないものとし、所得税には復興特別所得税を含むものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. この配当から源泉徴収された所得税76,575円は、確定申告によりその全額の還付を受けることができる。

上場株式等に係る譲渡損失は、確定申告により、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できる(租税特別措置法第37条の12の2第1項)。配当500,000円は通算により全額が消えるので、源泉徴収された所得税500,000円×15.315%=76,575円は全額が還付される(地方税5%分は所得税の還付に含まれない)。控除しきれない300,000円は翌年以後3年内の各年分の上場株式等の譲渡所得等と配当所得等から繰越控除でき(同条第5項)、5年ではなく、給与所得からは控除できない。総合課税を選択した配当は損益通算の対象外である。口座外で受け取った配当との通算は、確定申告をしなければ行われない。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第8条の4第1項、第37条の12の2第1項・第5項、所得税法第138条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条

関連キーワード: 損益通算・繰越控除・申告分離課税・上場株式等の譲渡損失・特定口座

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