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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第56問: 顧客に対する証拠金の所要額は、日本証券クリアリング機構がVaR方式によって算出した取引証拠金所要額以上となる範囲で、各証券会社が独自に設定している。

問題 56 / 71あと 1 問で 80% に到達
中級デリバティブ取引

顧客に対する証拠金の所要額は、日本証券クリアリング機構がVaR方式によって算出した取引証拠金所要額以上となる範囲で、各証券会社が独自に設定している。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。JSCCが算出するのは清算機関に預託されるべき取引証拠金所要額であり、証券会社は顧客に対してその額以上の金額を請求します。所要額との差額の設定や差入方法は証券会社ごとに異なるため、同じ建玉でも会社によって必要な証拠金額が違うことがあります。取引所やJSCCが公表する1枚あたりの証拠金額は、あくまで下限を示す参考値である点に注意が必要です。

根拠法令: 日本証券クリアリング機構 先物・オプション取引に係る取引証拠金

関連キーワード: 証拠金所要額・VaR方式・証券会社の独自設定

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