証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第55問: 証拠金の総額の不足額又は現金不足額が生じた場合、顧客は不足額が生じた日から起算して3営業日目までに差し入れればよい。
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中級推定正答率 約 50%
証拠金の総額の不足額又は現金不足額が生じた場合、顧客は不足額が生じた日から起算して3営業日目までに差し入れればよい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。不足額が生じた日の翌日(休業日に当たるときは順次繰り下げる)までの、証券会社が指定する日時までに差し入れなければなりません。総額の不足額と現金不足額の双方が生じている場合には、いずれか大きい額以上の額に相当する金銭又は有価証券(現金不足額については金銭のみ)を差し入れます。信用取引の追証とは期限の考え方が異なるので、混同しないよう整理しておきます。
根拠・参照資料: 大阪取引所 証拠金制度
関連キーワード: 証拠金の差入れ時限・総額の不足額・現金不足額
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