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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第48問: 大阪取引所のサーキット・ブレーカー制度において、取引の中断時間は5分間と定められている。

問題 48 / 71あと 2 問で 70% に到達
中級デリバティブ取引

大阪取引所のサーキット・ブレーカー制度において、取引の中断時間は5分間と定められている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。中断時間は10分間以上とされています。先物取引の中心限月取引において、制限値幅の上限(下限)の値段で買(売)呼値が提示され、又は約定した場合に発動し、中断時間の経過後に制限値幅を拡大したうえで板寄せ方式により取引を再開します。なお、日中(午後)立会又は夜間立会のレギュラー・セッションの終了時刻から20分前以降に発動条件に該当した場合など、適用除外となる場面も定められています。

根拠法令: 大阪取引所 制限値幅・サーキットブレーカー制度

関連キーワード: サーキット・ブレーカー・中断時間・中心限月取引・制限値幅

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