証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第48問: 大阪取引所のサーキット・ブレーカー制度において、取引の中断時間は5分間と定められている。
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中級推定正答率 約 60%
大阪取引所のサーキット・ブレーカー制度において、取引の中断時間は5分間と定められている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。中断時間は10分間以上とされています。先物取引の中心限月取引において、制限値幅の上限(下限)の値段で買(売)呼値が提示され、又は約定した場合に発動し、中断時間の経過後に制限値幅を拡大したうえで板寄せ方式により取引を再開します。なお、日中立会の午後や夜間立会について、レギュラー・セッションが終わる20分前を過ぎてから発動条件に当たったときなど、取引を中断しない場面も定められています。
根拠・参照資料: 大阪取引所 制限値幅・サーキットブレーカー制度
関連キーワード: サーキット・ブレーカー・中断時間・中心限月取引・制限値幅
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