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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第36問: 市場デリバティブ取引について預託される取引証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもって充てることができる。

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上級デリバティブ取引

市場デリバティブ取引について預託される取引証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもって充てることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。第119条第5項は、同条第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠金及び第3項の委託証拠金について、内閣府令で定めるところにより有価証券その他内閣府令で定めるものをもって充てることができると定めています。実務でも証拠金は代用有価証券による差入れが認められています。ただし現金でなければ充当できない部分(現金不足額)は金銭で差し入れる必要があり、すべてを代用有価証券で賄えるわけではありません。

根拠法令: 金融商品取引法第119条第5項

関連キーワード: 取引証拠金・代用有価証券・第119条・委託証拠金

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