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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第35問: 金融商品取引業者等は、顧客に生ずるおそれのある損失の額が顧客の預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあるときは、契約締結前にその旨に係る情報を顧

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中級デリバティブ取引

金融商品取引業者等は、顧客に生ずるおそれのある損失の額が顧客の預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあるときは、契約締結前にその旨に係る情報を顧客に提供しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。第37条の3第1項第6号が定めています。同項第5号が、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨の情報提供を求めるのに対し、第6号はその損失が預託すべき証拠金の額を超えるおそれ、すなわち追加証拠金や不足金が発生し得ることまで示すよう求めるものです。レバレッジがかかるデリバティブ取引では損失が預託額を上回り得るため、この二段構えが置かれています。

根拠法令: 金融商品取引法第37条の3第1項第6号

関連キーワード: 契約締結前の情報提供・証拠金を上回る損失・第37条の3・レバレッジ

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