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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第34問: 金融商品取引業者等は、政令で定める金融商品取引契約について、その締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて契約締結の勧誘をする行為をしてはな

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中級デリバティブ取引

金融商品取引業者等は、政令で定める金融商品取引契約について、その締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて契約締結の勧誘をする行為をしてはならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。第38条第4号がいわゆる不招請勧誘の禁止を定めています。対象は「当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの」に限られ、すべての金融商品取引契約が対象になるわけではありません。同条第5号は勧誘に先立つ勧誘受諾意思の確認義務、第6号は契約を締結しない旨の意思を示した顧客への再勧誘の禁止を定めており、この三つが一組の勧誘規制を構成しています。

根拠法令: 金融商品取引法第38条第4号

関連キーワード: 不招請勧誘の禁止・勧誘受諾意思の確認・再勧誘の禁止・第38条

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