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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第33問: 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行うことは、第二種金融商品取引業に該当する。

問題 33 / 71あと 3 問で 50% に到達
中級デリバティブ取引

店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行うことは、第二種金融商品取引業に該当する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。第28条第1項第2号は、第2条第8項第4号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理=店頭デリバティブ取引等)及び店頭デリバティブ取引についての同項第5号に掲げる行為を、第一種金融商品取引業と定めています。第二種金融商品取引業に当たるのは、みなし有価証券の売買等や集団投資スキーム持分の自己募集などです。デリバティブ取引の取扱いは投資者に生じ得る損失が大きいため、参入規制の厳しい第一種に置かれています。

根拠法令: 金融商品取引法第28条第1項第2号

関連キーワード: 第一種金融商品取引業・店頭デリバティブ取引等・第28条・登録

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