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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第28問: 金融商品取引法上の「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であって、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。

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中級デリバティブ取引

金融商品取引法上の「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であって、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。第2条第23項がそのように定めています。同じ内容の取引でも、国内の金融商品市場で行えば市場デリバティブ取引、海外の取引所(外国金融商品市場)で行えば外国市場デリバティブ取引となり、いずれも第2条第20項の「デリバティブ取引」に含まれます。なお同項では、金融商品のうち商品(第2条第24項第3号の3に掲げるもの)に係るもの及び当該商品の価格等に基づく金融指標に係るものは、外国市場デリバティブ取引の定義から除かれています。

根拠法令: 金融商品取引法第2条第23項

関連キーワード: 外国市場デリバティブ取引・外国金融商品市場・第2条第23項

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