証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第27問: 金融商品取引法上の「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、当該市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う取引をいう。
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金融商品取引法上の「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、当該市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う取引をいう。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。設問の説明は市場デリバティブ取引の定義(第2条第21項柱書)そのものです。店頭デリバティブ取引は第2条第22項で「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う」取引と定義されており、取引所の外で相対により行うものを指します。両者は取引の場と、取引所の定める基準及び方法に従うか否かで分かれます。なお、その内容等を勘案し公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、店頭デリバティブ取引から除かれます。
根拠法令: 金融商品取引法第2条第22項
関連キーワード: 店頭デリバティブ取引・相対取引・第2条第22項・市場デリバティブ取引
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