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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第26問: 金融商品取引法上の「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の三つを総称した概念である。

問題 26 / 71あと 3 問で 40% に到達
初級デリバティブ取引

金融商品取引法上の「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の三つを総称した概念である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第2条第20項は「デリバティブ取引」を、市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引の三つを指すものと定めています。区分の基準は「どこで行うか」であり、国内の金融商品市場で行うものが市場デリバティブ取引、金融商品市場にも外国金融商品市場にもよらないで行うものが店頭デリバティブ取引、外国金融商品市場で行うものが外国市場デリバティブ取引です。先物・オプション・スワップといった契約類型による区分ではない点を押さえてください。

根拠法令: 金融商品取引法第2条第20項

関連キーワード: デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引

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