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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第93問: 消火器具の設置個数の減少の規定が適用されない部分として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 93 / 95あと 2 問で 100% の位置
上級消防関係法令

消火器具の設置個数の減少の規定が適用されない部分として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 防火対象物の11階以上の部分に設置する消火器具

消防法施行規則第8条第4項は、同条第1項及び第2項による消火器具の設置個数の減少の規定を、防火対象物の11階以上の部分に設置する消火器具には適用しないと定めています。高層階は消防隊の到達に時間がかかり、在館者自身による初期消火の重要性が高いため、他の消火設備があっても消火器具を減らさせないという趣旨です。地階や無窓階について同様の除外は置かれていません。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第8条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・設置個数の減少・規則第8条・11階以上

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