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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第74問: 消防設備士でなければ行ってはならない業務と消火器の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 74 / 95あと 2 問で 80% の位置
中級消防関係法令

消防設備士でなければ行ってはならない業務と消火器の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 消火器は消防法施行令第36条の2第2項(整備)に掲げられているが同条第1項(設置に係る工事)には掲げられておらず、消火器には消防設備士の独占となる設置工事が存在しない

消防法施行令第36条の2は、第1項で消防設備士でなければ行えない「設置に係る工事」を屋内消火栓設備から緩降機まで列挙していますが、そこに消火器はありません。一方で第2項の「整備」には第2号として消火器が掲げられています。消火器は置くだけで機能する器具なので工事という概念になじまず、乙種第6類の免状が対象とするのも整備です。これが乙種第6類に対応する甲種が存在しない理由でもあります。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の2

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・業務独占・令第36条の2・整備

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