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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第71問: 消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物の面積基準として、正しいものはどれか。

問題 71 / 95あと 5 問で 80% の位置
上級消防関係法令

消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物の面積基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

消防法施行令第36条第2項第1号は、特定用途を中心とする防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものについて、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならないと定めています。非特定用途については同項第2号により、延べ面積1,000平方メートル以上のもののうち消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものが対象になります。このほか、同項第3号の防火対象物(特定用途部分が避難階以外の階に存し、その階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないもの)や、同項第4号の総務省令で定める防火対象物(全域放出方式で二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備が設置されているもの。消防法施行規則第31条の6の2)は、延べ面積にかかわらず対象です。300平方メートルは設置届出後の検査を要する防火対象物の面積基準(消防法施行令第35条第1項)であり、点検の基準ではありません。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条第2項、消防法施行規則第31条の6の2

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・点検・令第36条・1000平方メートル

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