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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第64問: 既存不遡及の規定が適用されなくなる「大規模の修繕及び模様替え」の範囲として、消防法施行令上正しいものはどれか。

問題 64 / 95あと 3 問で 70% の位置
上級消防関係法令

既存不遡及の規定が適用されなくなる「大規模の修繕及び模様替え」の範囲として、消防法施行令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替え

消防法施行令第34条の3は、遡及を招く「大規模の修繕及び模様替え」を、主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えに限定しています。主要構造部には壁のほか柱、床、はり、屋根、階段が含まれますが、この条が対象としているのは壁だけです。壁の過半をやり直すような工事では消防用設備等の配管や配線も引き直すことになるため、その機会に現行基準へ合わせさせるという考え方です。

根拠・参照資料: 消防法施行令第34条の3

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・既存不遡及・令第34条の3・壁

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