消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第22問: 消防法施行令別表第1において、(6)項ハに分類される防火対象物として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 82%
消防法施行令別表第1において、(6)項ハに分類される防火対象物として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 保育所・助産施設・児童養護施設等の通所型社会福祉施設
消防法施行令別表第一(6)項は医療・福祉系の用途に関するものである。(6)項イは病院・診療所・助産所などの医療施設、(6)項ロは特別養護老人ホーム・救護施設・乳児院・障害児入所施設・避難が困難な障害者等を主として入所させる障害者支援施設などの入所型施設、(6)項ハは助産施設・保育所・幼保連携型認定こども園・児童養護施設・老人デイサービスセンター・地域活動支援センターなどの通所型(避難が比較的容易な)施設である。障害児入所施設は(6)項ロ(4)に掲げられた入所型施設なので、(6)項ハと混同しないこと。なお幼稚園・特別支援学校は(6)項ニに分類され、(6)項ハとは区別される。ホテルや旅館は(5)項イに該当する。したがって「病院または診療所」は(6)項イ、「特別養護老人ホーム等の入所型福祉施設」は(6)項ロ、「ホテルや旅館等の宿泊施設」は(5)項イであり、それぞれ誤りである。
根拠・参照資料: 消防法施行令別表第一(6)項
関連キーワード: 別表第一・(6)項ハ・保育所・助産施設・児童養護施設・(6)項ニ
模試 (35問)
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