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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第22問: 消防法施行令別表第1において、(6)項ハに分類される防火対象物として正しいものはどれか。

問題 22 / 60あと 2 問で 40% に到達
初級消防関係法令

消防法施行令別表第1において、(6)項ハに分類される防火対象物として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 保育所・助産施設・児童厚生施設等の通所型社会福祉施設

消防法施行令別表第1(6)項は医療・福祉系の用途に関するものである。(6)項イは病院・診療所・助産所など医療施設、(6)項ロは特別養護老人ホーム等の入所型福祉施設(避難が困難な者が入所)、(6)項ハは保育所・助産施設・児童厚生施設・障害児入所施設等の通所型社会福祉施設である。なお幼稚園・特別支援学校は(6)項ニに分類され、(6)項ハとは区別される。ホテルや旅館は(5)項イに該当する。「病院または診療所」は(6)項イ、「特別養護老人ホーム等の入所型福祉施設」は(6)項ロ、「ホテルや旅館等の宿泊施設」は(5)項イであるため、それぞれ誤り。

根拠法令: 消防法施行令別表第1

関連キーワード: 別表第1・(6)項ハ・保育所・助産施設・児童厚生施設・(6)項ニ

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