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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第15問: 消防法施行令別表第1に規定する防火対象物の用途区分について、「特定防火対象物」に該当するものとして正しいものはどれか。

問題 15 / 60あと 3 問で 30% に到達
上級消防関係法令

消防法施行令別表第1に規定する防火対象物の用途区分について、「特定防火対象物」に該当するものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 百貨店

百貨店は消防法施行令別表第1(4)項に規定される百貨店等であり、不特定多数の者が出入りする特定防火対象物に該当する。特定防火対象物には劇場・映画館、風俗店、飲食店、物品販売店舗(百貨店等)、宿泊施設、病院・老人ホーム等が含まれる。共同住宅(選択肢1)は(5)項ロで非特定防火対象物。工場(選択肢2)は(12)項で非特定防火対象物。倉庫(選択肢4)は(14)項で非特定防火対象物。

根拠法令: 消防法施行令別表第1

関連キーワード: 特定防火対象物・非特定防火対象物・百貨店・別表第1

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