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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第67問: 光電式スポット型感知器と光電式分離型感知器の設置について、消防法施行規則に定められている内容として正しいものはどれか。

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中級

光電式スポット型感知器と光電式分離型感知器の設置について、消防法施行規則に定められている内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 光電式スポット型感知器と壁又ははりとの距離の下限は、0.6メートルとされている。

規則第23条第4項第7号は、煙感知器(光電式分離型感知器を除く)について、壁又ははりから0.6メートル以上離れた位置に設けること(ニ)を定めている(4が正しい)。同号ハは感知器の下端を取付け面の下方0.6メートル以内の位置に設けることとしており、1.0メートルではない(1は誤り)。同号ヘは、廊下及び通路では歩行距離30メートル(3種の感知器は20メートル)につき1個以上としているので、2種で40メートルとした3も誤り。光電式分離型感知器は、同項第7号の3ホにより光軸の高さを天井等の高さの80パーセント以上とする(70パーセントではない。2は誤り)。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第7号、第7号の3

関連キーワード: 光電式スポット型感知器・光電式分離型感知器・煙感知器・光軸・歩行距離

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