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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第64問: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に定める発信機の構造及び機能として、正しいものはどれか。

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初級

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に定める発信機の構造及び機能として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. P型発信機の押しボタンスイッチの前方に設ける保護板には、透明の有機ガラスを用いることとされている。

感知器等規格省令第32条第4号は、P型発信機の保護板に透明の有機ガラスを用いることを定めている(P型一級・二級とも適用。1が正しい)。2:受信機が火災信号を受信したことを確認できる装置(第32条第6号)は、P型一級発信機にだけ適用され、P型二級発信機には適用されない。3:第34条第1号により、T型発信機の火災信号は送受話器を取り上げたときに伝達される。T型発信機は発信と同時に通話できる発信機である(第2条第22号)。4:第32条第5号により、指先で押し破る構造の保護板は、中央部の直径20mmの円内に20Nの静荷重を加えた場合には押し破られず、80Nの静荷重を加えた場合に押し破られるものでなければならない。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第22号、第32条、第34条

関連キーワード: P型発信機・保護板・有機ガラス・T型発信機・送受話器

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