消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第63問: 自動火災報知設備の発信機の設置について、消防法施行規則に定められている内容として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 80%
自動火災報知設備の発信機の設置について、消防法施行規則に定められている内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 発信機を設ける高さは、床面から0.8メートル以上1.5メートル以下とされている。
規則第24条第8号の2は、P型3級受信機に設ける場合などを除き、発信機を、各階ごとにその階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設けること(イ)、床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けること(ロ)を定めている(4が正しい)。歩行距離の上限は50メートルで、30メートルではない(1は誤り)。発信機の直近に設ける表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものとされ、20メートルではない(ハ・ニ。2は誤り)。P型2級受信機及びGP型2級受信機に接続する発信機はP型2級発信機とする(ホ。3は誤り)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第8号の2
関連キーワード: 発信機・歩行距離・表示灯・P型2級発信機・P型1級発信機
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