消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第61問: 受信機の「主音響装置」の音圧について、規格上定められている値として正しいものはどれか(火災報知設備に用いるもので、P型3級受信機及びGP型3級受信機に設けるもの
受信機の「主音響装置」の音圧について、規格上定められている値として正しいものはどれか(火災報知設備に用いるもので、P型3級受信機及びGP型3級受信機に設けるものを除く)。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 無響室で音響装置の中心から前方1m離れた地点で測定した値が85dB以上
受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条第1号ロは、定格電圧における音圧について「無響室で音響装置の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、火災報知設備に用いる主音響装置にあつては八十五デシベル(P型三級受信機及びGP型三級受信機に設けるものにあつては、七十デシベル)以上、その他のものにあつては七十デシベル以上であること」と定めている(正解は選択肢3)。85dBが課されるのは火災報知設備に用いる主音響装置であり、P型3級・GP型3級受信機に設けるものと、ガス漏れ火災警報設備の主音響装置・副音響装置のような「その他のもの」は70dB以上でよい。60dBや110dBという基準値は存在しない。なお在館者に避難を促す地区音響装置は、取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で90dB以上(音声により警報を発するものは92dB以上)と定められており(消防法施行規則第24条第5号イ(イ)・第5号の2イ(イ))、受信機の主音響装置の85dBとは基準が異なる点を区別して覚える必要がある。
根拠・参照資料: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条第1号ロ
関連キーワード: 主音響装置・音圧・85dB以上・P型3級・GP型3級は70dB
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