消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第53問: P型発信機の構造及び機能について、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の定めとして正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 71%
P型発信機の構造及び機能について、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 指先で押し破る構造の発信機の保護板は、中央部の直径20ミリメートルの円内に80ニュートンの静荷重を一様に加えたとき、押し破られ又は押し外されること。
感知器等規格省令第32条第5号は、指先で押し破り又は押し外す構造の保護板について、中央部の直径20ミリメートルの円内に20ニュートンの静荷重を一様に加えても押し破られず押しボタンスイッチにも触れないこと、80ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に押し破られ又は押し外されることを定めている(2が正しい)。1は誤り。P型発信機の保護板には透明の有機ガラスを用いる(同条第4号)。無機ガラスを用いることができるのはM型発信機である(第33条第1号)。3は誤り。受信を確認できる装置(第32条第6号)はP型一級発信機だけに適用される。4は誤り。火災信号は押しボタンスイッチを押したときに伝達される(同条第1号)。
根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条、第33条第1号
関連キーワード: P型発信機・保護板・押しボタンスイッチ・有機ガラス・P型一級発信機
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