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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第48問: 地区音響装置の配置に関する設置基準として正しいものはどれか。

問題 48 / 69あと 8 問で 80% に到達
中級構造・機能及び整備

地区音響装置の配置に関する設置基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設ける

消防法施行規則第24条の規定により、地区音響装置は各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けることとされている。建物内のどこにいても警報音が聞こえるようにするための配置基準である。歩行距離50m以下は発信機の設置基準であり、地区音響装置の水平距離25mと混同しやすいので注意する。水平距離50mという基準は存在しない。多層階の建物で建物全体に1個だけでは各階の在館者に警報が届かず、基準に適合しない。

根拠法令: 消防法施行規則第24条

関連キーワード: 地区音響装置・水平距離25m・設置基準・各階ごと

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