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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第46問: 煙感知器(光電式スポット型)を居室の天井に設置する場合の基準として正しいものはどれか。

問題 46 / 69あと 3 問で 70% に到達
中級構造・機能及び整備

煙感知器(光電式スポット型)を居室の天井に設置する場合の基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設ける

消防法施行規則第23条の規定により、煙感知器(スポット型)は換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けなければならない。吹出し口の気流により煙が感知器に到達しにくくなるのを防ぐためである。壁または梁からは0.6m以上(0.3mではない)離れた位置に設ける必要がある。感知器の下端は取付け面の下方0.6m以内(1m以内ではない)に設ける。天井付近に吸気口のある居室では、煙が吸気口に向かって流れるため、吸気口付近に設けることとされており、遠ざけるのは誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 煙感知器・設置基準・吹出し口1.5m・壁から0.6m

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