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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第44問: 受信機の規格において、火災信号の受信を開始してから火災表示(地区表示・火災灯の点灯等)までの所要時間として定められているものはどれか。

問題 44 / 69あと 5 問で 70% に到達
中級構造・機能及び整備

受信機の規格において、火災信号の受信を開始してから火災表示(地区表示・火災灯の点灯等)までの所要時間として定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 5秒以内

受信機に係る技術上の規格を定める省令により、受信機は火災信号または火災表示信号の受信を開始してから火災表示までの所要時間が5秒以内でなければならないと定められている(蓄積機能による蓄積時間は除く)。火災の発生を遅滞なく関係者に知らせるための基準である。1秒以内という規定はなく、30秒という基準値も存在しない。60秒以内はガス漏れ火災警報設備の受信機におけるガス漏れ表示までの所要時間の基準であり、火災表示の5秒以内と混同しないよう注意が必要である。

根拠法令: 受信機に係る技術上の規格を定める省令

関連キーワード: 受信機・火災表示・所要時間・5秒以内

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