消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第53問: 【配線】消防法施行規則で、自動火災報知設備の感知器の信号回路を送り配線にすることとしている目的として、規則に定めるものはどれか。
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初級推定正答率 約 88%
【配線】消防法施行規則で、自動火災報知設備の感知器の信号回路を送り配線にすることとしている目的として、規則に定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 容易に回路の導通試験をすることができるようにするため
規則第24条第1号イは、感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けることとしている。送り配線は感知器を順に渡ってつなぐ方式で、末端の終端器まで導通があれば途中で断線していないことを受信機の導通試験で確かめられる。よって3が正しい。ただし、配線が感知器若しくは発信機から外れた場合又は断線した場合に受信機が自動的に警報を発するものは、この限りでない。1の絶縁抵抗(同号ロ。一の警戒区域ごとに直流250Vの絶縁抵抗計で0.1MΩ以上)と4の電路の抵抗(同号ト。P型受信機は50Ω以下)は別の規定で、送り配線の目的とはされていない。2も規則の定める目的ではなく、P型受信機は火災の発生した警戒区域を表示するもので、感知器ごとに表示するものではない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第1号イ・ロ・ト
関連キーワード: 送り配線・終端器・導通試験・信号回路・電路の抵抗
模試 (35問)
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