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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第46問: 【機器鑑別】送光部と受光部を離して設け、その間の光が煙で遮られることで作動する光電式分離型感知器について、規格省令及び消防法施行規則の定めとして正しいものはどれ

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【機器鑑別】送光部と受光部を離して設け、その間の光が煙で遮られることで作動する光電式分離型感知器について、規格省令及び消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 光軸の長さを収める公称監視距離の上限は、100メートルとされている

光電式分離型感知器は、送光部と受光部の間の光が広範囲の煙の累積で減ることを光電素子でとらえる感知器である(規格省令第2条第10号)。公称監視距離は5m以上100m以下で5m刻みとされ(第17条の2第2項)、上限は100mである。設置では、光軸の長さを公称監視距離の範囲内とする(規則第23条第4項第7号の3ヘ)。よって2が正しい。1は誤りで、光軸の高さは天井等の高さの80%以上となるように設ける(規則第23条第4項第7号の3ホ)。3は誤りで、設けることができないのは天井等の高さが20m以上の場所であり、15m以上20m未満の場所には1種のものを設ける(同号ニ)。4は誤りで、送光部及び受光部は、その背部の壁から1m以内の位置に設ける(同号ハ)。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第10号、第17条の2第2項、消防法施行規則第23条第4項第7号の3

関連キーワード: 光電式分離型感知器・公称監視距離・光軸・送光部・受光部

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