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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第44問: 【設置基準】消防法施行規則第23条で、炎感知器を設けてはならない場所として掲げられているものはどれか。

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【設置基準】消防法施行規則第23条で、炎感知器を設けてはならない場所として掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 結露が発生する場所

規則第23条第4項第1号ホは、炎感知器を設けない場所として、天井裏で天井と上階の床との距離が0.5m未満の場所のほか、同号ニの(ロ)腐食性ガスが発生するおそれのある場所、(ハ)厨房など正常時に煙が滞留する場所、(ニ)著しく高温となる場所、(ヘ)煙が多量に流入するおそれのある場所、(ト)結露が発生する場所と、水蒸気が多量に滞留する場所、火炎が露出する火気設備のある場所などを掲げる。よって3が正しい。1の排気ガス(ニの(ホ))と2のじんあい・微粉(ニの(イ))は煙感知器などについて掲げられた場所で、炎感知器の場所には含まれない。4の取付け面の高さ20m以上の制限(同号イ)は、炎感知器を除く感知器に対するものである。炎感知器は、炎から放射される紫外線や赤外線の変化を受光素子でとらえる感知器である。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第1号イ・ニ・ホ

関連キーワード: 炎感知器・結露・煙感知器・紫外線・赤外線

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