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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第58問: 自動火災報知設備の地区音響装置について、火災発生階とその直上階等を優先して鳴動させる「区分鳴動方式」としなければならない防火対象物の規模として、消防法施行規則上

問題 58 / 60あと 2 問で 100% に到達
上級消防関係法令

自動火災報知設備の地区音響装置について、火災発生階とその直上階等を優先して鳴動させる「区分鳴動方式」としなければならない防火対象物の規模として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000m²を超えるもの

消防法施行規則第24条第5号の規定により、地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が3,000m²を超える防火対象物にあっては、区分鳴動方式としなければならない。区分鳴動方式とは、火災発生階と直上階(出火階が1階または地階の場合はさらに地階全体等)を優先的に鳴動させ、一定時間の経過または新たな火災信号の受信により全館鳴動に切り替える方式で、大規模建物における避難の混乱を防ぐためのものである。階数3以上や延べ面積1,000m²超という規模は区分鳴動の要件に達しない。

根拠法令: 消防法施行規則第24条第5号

関連キーワード: 区分鳴動・地階を除く階数5以上・3,000m²超・消防法施行規則第24条

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