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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第57問: 自動火災報知設備の地区音響装置の配置について、消防法施行規則が定める基準として正しいものはどれか。

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中級

自動火災報知設備の地区音響装置の配置について、消防法施行規則が定める基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設ける

消防法施行規則第24条第5号の規定により、地区音響装置は各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。これは在館者のいる場所から一定距離内に必ず警報音が届くようにするための基準である。水平距離50mや歩行距離30mは誤りであり、また「建物全体で1個以上」では各階・各部分に警報が届かないため不適当である。なお発信機は各階ごとに歩行距離50m以下という別の基準が適用される点と混同しないこと。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第5号

関連キーワード: 地区音響装置・水平距離25m以下・各階ごと・消防法施行規則第24条

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