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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第56問: 自動火災報知設備の感知器の設置を要しない場所として、消防法施行規則に規定されているものはどれか。

問題 56 / 60あと 4 問で 100% に到達
中級消防関係法令

自動火災報知設備の感知器の設置を要しない場所として、消防法施行規則に規定されているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 便所その他これらに類する場所

消防法施行規則第23条第6項第3号は、感知器を設けるべき場所として「前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。)」を挙げており、この括弧書きによって便所が対象から外れる(選択肢3が正しい)。火災荷重がほとんどなく、水を使用する室であることが実務上の理由とされる。ただし括弧書きが働くのは「前項又は前二号に掲げる場所以外の場所」に限られるため、規則第23条第5項各号や同条第6項第1号・第2号に該当する場所(特定用途の地階・無窓階・11階以上の部分など)にある便所には感知器が必要になる。なお浴室は規則に明文がなく、「便所その他これらに類する場所」に含める解釈と各消防本部の審査基準による運用である。エレベーターの昇降路は規則第23条第5項第3号により煙感知器を設けなければならない場所であり(選択肢2は誤り)、地階の機械室も設置を省略できる場所ではない(選択肢4は誤り)。廊下・通路については、令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分であれば規則第23条第5項第2号により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器が必要となる(選択肢1は誤り)。

根拠法令: 消防法施行規則第23条第6項第3号

関連キーワード: 感知器の設置を要しない場所・便所・消防法施行規則第23条第6項第3号

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